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営業許可を受ける

喫茶店開業にゃぁ食品衛生法に基づいて営業許可を受けんにゃぁいけん。喫茶店開業するためにゃぁ保健所の許可が必要となるんじゃけぇねぇ。喫茶店開業の場合は、「飲食店営業」か「喫茶店営業」のどっちかを申請する必要があるんじゃ。「飲食店営業」か「喫茶店営業」のどっちかにするかは、どーよぉな喫茶店にするかで変わってくんじゃので注意してぇや。

喫茶店開業のための営業許可は「飲食店営業」か「喫茶店営業」で分かれますけぇねぇ。「喫茶店営業」の場合は、酒類以外の飲食または茶菓を客に飲食させる営業をする際に必要なもんとなるんじゃけぇねぇ。また「飲食店営業」の場合は、更に食事メニューの充実を考える場合に必要じゃぁ。どちらにするかは、それぞれの喫茶店のコンセプトによって変わるんじゃけぇねぇ。

喫茶店開業するにゃぁ、営業許可を所轄保健所の食品衛生課に申請するんじゃ。ただ営業許可をもらうためにゃぁ店舗に1人、食品衛生責任者を置くことが義務づけられとるんじゃけぇねぇ。食品衛生責任者となるにゃぁ、調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格が必要となるんじゃが、喫茶店開業を考えとる人の中にゃぁ、これらの資格を持っとらん人も多いゆぅて思いますけぇねぇ。

喫茶店開業のためにゃぁ、食品衛生責任者の資格を取得せんにゃぁいけん。ただ持っとらん場合は、保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を受講すりゃぁ資格を取得することがでける。「食品衛生責任者養成講習」は、都道府県知事等の指定を受けた「食品衛生協会」やらが、年数回~月数回実施しとるんじゃけぇねぇ。受講資格に制限はなぁけぇ、誰でも受講し資格を取得することがでける。


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