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瑕疵担保責任
不動産用語の中にゃぁ、住宅購入者が不利益を被った場合に救済をすることを明記しとる用語があるんじゃ。これを知っておくばっかしで万が一の際に、権利を主張することがでける。なおこれらの用語に関しちゃぁ、必ず最新の情報を確認することをオススメするんじゃ。
不動産用語の中に『瑕疵担保責任』ってゆー言葉があるんじゃ。瑕疵たぁ簡単にいうと、欠点や欠陥ってゆー意味となるんじゃけぇねぇ。売買の目的に隠れた瑕疵があったときに、売主が買主に対して負う責任のことをいいますけぇねぇ。例えてゆぅたら、建物の壁にひびがはいっとったやら、取得後に損害を受けたときにゃぁ、買主は売主に損害賠償の請求がでける。
『瑕疵担保責任』じゃぁ、他にも瑕疵のために契約の目的が遂げられんかった場合は契約を解除でける。その期限は、売主が宅建業者でありゃぁ2年やらってゆーように以前は民法や宅建業法で決められとったんじゃ。
ほぃじゃが一生の高額の買い物にしちゃぁ、あまりに短いってゆーことと、欠陥住宅やらが注目されてきたために見直されることになったんじゃ。ほいで住宅品質確保促進法が平成12年4月に施行され、新築住宅の基礎構造部分においちゃぁ10年間の保証が義務づけられるようになったんじゃ。ただし欠陥住宅の被害は、依然として多いのが現状じゃぁ。きちゃっと不動産の知識を持っとることで、被害を食い止めることも必要かもしれん。
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