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定期借地権付き住宅

不動産用語で次に紹介したい言葉は『定期借地権付き住宅』じゃぁ。定期借地権は平成4年8月1日から施工された新借地借家法に盛り込まれた新しい土地の権利関係のことをゆいますけぇねぇ。更新がのぉてねぇ、定められた契約期間で確定的に借地関係が終了するんじゃ。契約内容や、用途、契約内容によって『一般定期借地権』、『建物譲渡特約付き借地権』、事業用定期借地権』ゆぅたもんがあるんじゃ。

マイホームやらの分譲で一般的に使われるなぁ『一般定期借地権』付きの住宅じゃぁ。土地を地主から50以上の契約で借り、そこに建物を建てますけぇねぇ。契約期間が終わりゃぁ、建物を取り壊し、更地にして地主に返す仕組みとなっとるんじゃけぇねぇ。通常、土地と家を購入するよりも半額程度の資金で取得できるってゆーメリットがあるんじゃ。

不動産用語で次に紹介したい言葉は『建築条件付き土地』じゃぁ。売買契約の際に原則としてからね、「契約後3ヶ月以内に住宅の建築請負契約を締結すること」を条件としてからね、土地の売買契約を締結することをいいますけぇねぇ。

買主は建築プランについて要望することができ、建築請負契約が成立せんと売買契約は白紙となるんじゃけぇねぇ。それまでに支払った代金は返金されますけぇねぇ。この請負人は「土地の売主」、「売主の100%出資の子会社」、「販売代理」の3者に限られとり、購入者が勝手に建築業者に依頼するこたぁでけん。


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